2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
政府は、注視区域内の土地等の利用者等の広範な個人情報を本人の知らないうちに取得することが可能となり、本法律案には個人情報の保護に十分配慮しつつとの規定はあるものの、プライバシー権等を侵害する懸念は残されています。 さらに、二年以下の懲役と二百万円以下の罰金という罰則規定のある命令の対象となり得る重要施設や国境離島の機能を阻害する行為の例が法案に示されていません。
政府は、注視区域内の土地等の利用者等の広範な個人情報を本人の知らないうちに取得することが可能となり、本法律案には個人情報の保護に十分配慮しつつとの規定はあるものの、プライバシー権等を侵害する懸念は残されています。 さらに、二年以下の懲役と二百万円以下の罰金という罰則規定のある命令の対象となり得る重要施設や国境離島の機能を阻害する行為の例が法案に示されていません。
意見書では、いずれの場合も不正利用の危険性はあるが、特に後者は、顔認証データが類似しているというだけの理由で本人の知らない間に監視の対象にされているという事態が起こりかねず、プライバシー権等の侵害に当たるおそれがあるというふうに述べております。 私もこの意見書を読んで、そこまで顔認証システムというのは社会の中にもう普及されているのかと。
また、一番最初にお話がありました、公明党は憲法改正に慎重であるというお話がありましたが、憲法改正ということについては、公明党は加憲という立場を取っておりまして、憲法三原則を堅持し、そして九条一項、二項を堅持し、時代の進展とともに提起されてきた環境権やプライバシー権等については現憲法に加えて加憲するという立場ですから、それは、憲法改正かあるいは憲法をそのまま全部擁護するかというと、どちらかというと憲法改正
憲法に制定されているような基本的な人権が、非常な短期間な世論の変化、社会的価値観の変化によってその制限の範囲が変化するということが果たしていかがなものかなという考え方も私持っておりますし、文学的なもの、芸術的なものに関してはこれは回復が可能なわけでありますけれども、例えば、今後、表現の自由ではありませんけれども、プライバシー権等の問題の中で今話題になっております、子供たちに対する性的常習犯罪者の姓名
憲法について我が党は、何度も申し上げてきましたが、憲法三原則を不変のものとして堅持し、九条を堅持し、そして、時代の進展とともに提起されてきた環境権あるいはプライバシー権等について憲法に加えて補強するという、加憲という立場をとっております。 憲法九条と日本の安全保障の問題であります。
それならば、公明党さんの言われる環境権あるいはプライバシー権等の加憲、あるいは一部改憲でも結構ですが、何もなしで今九十六条を設定するわけにいきませんので、何らかの形で一度この憲法の信を問うことも必要なのではないかなと。
今の日本は人権意識も高まり、プライバシー権等、新しい人権に対する意識も国民に定着しつつあります。しかし、二大政党制に近づく情勢の中で、少数者の声が国政に届きづらくなっているのではないかという懸念もあります。 多数決民主主義から漏れた少数者、弱者の個人の尊厳を守るには、裁判所、特に違憲審査権が彼らを救う大きな力となり、また最後のとりでになるのではないかというふうに考えています。
○太田委員 公明党の現憲法に対する姿勢は、国民主権主義、恒久平和主義、基本的人権の保障の憲法三原則は不変のものとしてこれを堅持し、さらに、憲法第九条を堅持した上で、時代の大きな変貌の中で新しく提起された環境権やプライバシー権等の新しい人権を加えるという加憲という立場をとっております。
私たちの党としましては、現憲法に対する姿勢は、一昨年の十一月二日、党大会で示したわけですが、国民主権主義、恒久平和主義、基本的人権の保障の憲法三原則は不変のものとして堅持する、そして、憲法第九条を堅持した上で、時代の大きな進展、変貌の中で提起されてきた環境権やプライバシー権等の新しい人権を加えていくという、加憲という立場が我が党の立場でございます。
今国会は、個人情報保護法が審議されたこともあり、当調査会でも、知る権利、プライバシー権等の新しい人権について意見を述べられた参考人や地方公聴会の意見陳述人も少なくありませんでした。
でも、そういうような議論をしていくと、じゃ、四千件のデータを保有している事業者が私のプライバシー権等、あるいは権利利益を侵した場合、この法律、私を守ってくれるんですか。
次に、環境権、知る権利、プライバシー権等の新しい人権について憲法に明記するために憲法を改正すべきだという意見がございます。 私は、環境権については、公害訴訟の中で、憲法十三条やあるいは憲法二十五条の具体例として主張され、現在では判決等でも確立されてきていると思います。
本班は、アメリカ憲法のあり方につき、具体的な調査項目として、議会制度、特に立法過程及び二院制、大統領選出制度、連邦制度、特に連邦政府と州との関係、違憲判決及び陪審制等の司法制度、被疑者、被告人の権利、プライバシー権等の新しい人権、環境権、安全保障、修正条項等を掲げています。